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減収なしのフルタイム労働兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

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減収なしのフルタイム労働兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

減収なしのフルタイム労働兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/09/26

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、交通事故により受傷した減収なしの兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害等の人損賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、片側4車線の一番右側の右折レーンを直進中、左横のレーンを走行してきた加害車両が突然幅寄せする形で進路変更をしてきたため、自車に接触されました。
  被害者は、首から両肩、左前腕橈側にかけての疼痛の症状を愁訴し、頚椎捻挫と診断されました。


  当事務所は、物損の段階から受任しており、今日紹介するのは、この事故の人損部分です。

【当事務所の対応】

  当事務所は、被害者の治療の終了を待ち、一件記録を取り寄せて損害を計算し、示談交渉を行いました。
  被害者は、フルタイムの兼業主婦でほぼ減収がありませんでしたが、事故前年の年収が平均賃金を下回っていました。
  そこで当事務所は、加害者保険会社に対し、主婦としての休業損害を請求しました。
  また、慰謝料についても、裁判所の基準で請求しました。

【結果】

  交渉の結果、当事務所は、被害者について、裁判所の基準の範囲内で理論上最大の損害金を獲得することができました。
  示談金額は、治療費等を除いた主婦休業損害と慰謝料等を合わせて106万円程度を獲得することができました。
 
  被害者が自分で交渉していたら、治療費等を除いて24万円程度の損害賠償しか受け取れに事案でした。

【ポイント】

  フルタイムの減収がない兼業主婦でも、弁護士に委任することで、主婦休業損害を裁判所の基準で獲得できる場合があります。
  弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額が、金額にして82万円、倍率にして4倍以上増額できる場合があります。

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