後遺障害の認定を受ける方法~醜状痕~
2022/11/08
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故により受傷して、露出している部分にきずあとが残った場合の後遺障害認定についてお話しします。
【問題の所在】
交通事故により受傷し、きずあとが残る場合は相当程度あります。
これを、醜状痕と言います。
醜状痕は、どのような場合に、後遺障害に認定されるのでしょうか。
また、醜状痕が後遺障害に認定された場合、どのような賠償を受けることができるのでしょうか。
【回答】
醜状痕が認められるのは、
7級
顔面に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨第以上の組織陥没
頭に手のひら大(指に部分は含まない、以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
頚部の手のひら大以上の瘢痕
9級
顔面部の長さ5センチ以上の線条痕
12級
頭部の鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
顔面部の10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチ以上の線条痕
頚部の鶏卵大面以上の瘢痕
14級
上肢の肘関節以下、下肢の膝関節以下の手のひら大以上のきずあと
が認められる場合です。
認定を受けるには、医師の後遺障害診断書に記載してもらい、原則として、認定機関に出向いてきずあとの大きさを測ってもらう必要があります。
弁護士に委任した場合は、弁護士が計測して写真撮影することで、認定機関に出向く代わりにすることができます。
醜状痕が残った場合、外貌によって経済的利益が生ずる職業以外の被害者は、将来の年収が下がらないと考えるので、原則として後遺障害逸失利益を請求することはできません。
その代わり、後遺傷害慰謝料は、割増で請求することができます。
【ポイント】
交通事故で醜状痕が残った場合、弁護士に委任することで、負担が少ない方法で適切な後遺障害の認定を受けることができます。
交通事故で醜状痕が後遺障害と認められた場合、弁護士に委任することで、後遺傷害慰謝料を適切な金額だけ割り増しして請求することができます。