物損事故で、加害者が自損自弁を主張していたが、拒否して適切な金額の賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/12/01
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、物損事故で、相手方が不合理な自損自弁の主張をしてきたので、拒否して、適切な金額の損害賠償金を受領した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して、歩車道の区別のある片側一車線の道を直進中、前方で、対向から来た相手車がスリップして自車の進路を防ぐ形で縁石に乗り上げたので、少しずつブレーキをかけて右に回避しようとしたが、路面が凍結していたため回避しきれず、衝突しました。
加害車両は、縁石に乗り上げた時点で修理費用が時価を上回っており、経済的全損の状態でした。
したがって、加害者は、被害者に対して、何らの損害賠償請求もできない事案でした。
この事故について、加害者は、自損自弁の主張をしてきました。
【当事務所の対応】
当事務所は、加害者が、自損自弁の主張をして、それ以上譲らなくなった時点で受任しました。
当事務所は、加害者の保険会社に対して、加害者側はそもそも損害賠償請求権を有していないので、自損自弁は当方には何のメリットもなく、到底受け入れられない旨を主張し、交渉しました。
【結果】
加害者保険会社との交渉の結果、物損額に適切な過失割合を乗じた金額の損害賠償金を獲得しました。
【ポイント】
相手方が、自損自弁の申し入れをしてきて譲らない場合も、弁護士に委任することで適切な金額の損害賠償金を獲得することができます。