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家業の会社役員としての減収がなかった兼業主婦が、主婦としての休業損害金を満額獲得した事案|たおく法律事務所

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家業の会社役員としての減収がなかった兼業主婦が、主婦としての休業損害金を満額獲得した事案|たおく法律事務所

家業の会社役員としての減収がなかった兼業主婦が、主婦としての休業損害金を満額獲得した事案|たおく法律事務所

2022/12/06

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、家業の会社役員として働く兼業主婦が、事故により減収はなかったが、主婦としての休業損害を満額獲得できた事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、知人の運転する車に同乗して高速道路の追い越し車線を走行中、左側車線を走行していた加害車両が突然進路変更をして進路を塞いだので衝突し、むちうちを発症しました。
  当事務所は、事故後1ヶ月が経過した治療中から受任しました。

【当事務所の対応】

  当初、加害者側保険会社は、治療費の一括対応をしていましたが、突如として責任を否定してきました。
  当事務所の適切な代理人活動の結果、治療が終了して示談交渉をするころには、加害者側保険会社は、再度責任を認めていました。

  当事務所は、被害者の損害を計算して、加害者保険会社に請求しました。
  被害者の会社役員としての年収は、平均賃金センサスの金額を下回っていたので、主婦としての休業損害を請求しました。

【結果】

  当事務所の粘り強い交渉の結果、主婦としての休業損害を満額獲得することができました。
  被害者は、治療費等を除いた損害賠償額で、196万円を獲得することができました。

  被害者が自分で交渉していれば、治療費を除いた獲得額は、多くとも95万円程度になる事案でした。

【ポイント】

  加害者保険会社が、突然責任を否定してきても、弁護士に委任することで再度責任を認めさせることができる場合があります。
  弁護士に委任することで、減収のない会社役員である兼業主婦が、満額の主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
  弁護士に委任することで、治療費等を除いた示談獲得金額は、金額にして101万円、倍率にして2倍以上増額できる場合があります。

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