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過失割合の認定と、減収のない被害者の後遺障害逸失利益の認定について争いが生じ、交渉の結果1500万円の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

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過失割合の認定と、減収のない被害者の後遺障害逸失利益の認定について争いが生じ、交渉の結果1500万円の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

過失割合の認定と、減収のない被害者の後遺障害逸失利益の認定について争いが生じ、交渉の結果1500万円の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/01/16

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、過失割合の認定と、減収のない被害者の後遺障害逸失利益の認定について争いとなり、1500万円程度の損害賠償金を獲得できた事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、自転車を運転して、横断歩道を横断する際、赤信号だったが見切り発車で発進したところ、右側から赤信号で交差点内に進入してきた加害車両にはねられました。 
  被害者は、複数箇所を骨折して、病院に通いました。
  加害者は、信号の色について、供述を何度も変遷させ、結局、加害者保険会社は治療費の一括対応を拒絶しました。
  被害者は、不安になって、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、受任後、刑事記録を取り付け、警察の話から信号は赤・赤であったと結論付けました。
  加害者が一括対応を保留にしたので、被害者は、健保を使用して治療をせざるを得ませんでした。
  被害者には、治療費を支払えるだけの資力があったので、いったん立て替えて、後から取り返す方針にしました。

  当事務所は、治療が終わるのを待って、傷害部分と後遺障害部分の両方について、自賠責に対して被害者請求をしました。

  自賠責は、被害者について、後遺障害認定等級9級と認定し、傷害部分と後遺障害部分の自賠責保険金を満額支払いました。

  当事務所は、加害者に対し、損害賠償の示談交渉を開始しました。
  まず、上記の事故時の信号の色が争点になりました。
  当事務所は、当事務所が赤・赤であったと結論付けた根拠となる事実を主張して、交渉しました。

  次に、被害者には、将来にわたる減収がなく、後遺障害逸失利益をどのように認定するかが争点になりました。
  当事務所は、将来にわたり減収がなくとも、業務遂行上、さまざまな支障が起こりうることを主張して交渉しました。

  その結果、示談が成立しました。

【結果】

  過失割合については、信号の色は赤・赤で解決しました。
  減収のない逸失利益については、1000万円と認定する形で解決しました。

  最終的に、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、1500万円程度になりました。
  被害者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、700万円に見満たない金額になる事案でした。

【ポイント】

  加害者の事故態様についての供述が変遷していて、保険会社が一括の対応を保留しているような事案でも、弁護士に委任すれば、健保で治療をして、治療費の加害者負担部分を後から取り返すことができる場合があります。
  後遺障害が残存して、減収がなくとも、弁護士に委任すれば、相当金額の後遺障害逸失利益を獲得することができる場合があります。

  弁護士に委任することで、治療費を除く損害賠償金の獲得額が、金額にして800万円程度、倍率にして2.1倍程度増額できる場合があります。

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