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後遺障害の認定を受ける方法~可動域制限~|たおく法律事務所

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後遺障害の認定を受ける方法~可動域制限~|たおく法律事務所

後遺障害の認定を受ける方法~可動域制限~|たおく法律事務所

2023/01/23

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、上肢や下肢等に可動域制限が残った場合に、後遺障害の認定を受けるために留意すべきことをお話しします。

【問題の所在】

  上肢や下肢に可動域の制限が残った場合に、後遺障害と認定されない理由には二つの種類があります。
  一つは、後遺障害診断書上、可動域制限の程度が、規則の定める程度に至っていないことです。
  もう一つは、規則の定める程度の可動域制限があるが、その原因が事故によると医学的に証明できていないことです。

  これらの問題を回避するために、どのようなことに留意すればよいでしょうか。

【回答】

  まず、後遺障害診断書上、可動域制限の程度が、規則の定める程度に至っていない、という問題を回避する方法はあるのでしょうか。
  実際に可動域制限が小さいのなら、後遺障害に該当するものではありません。
  ところが、実際には可動域制限があるのに、後遺障害に該当しない場合も、まれにあります。
  それは、医師が可動域を計測する場合に、測定器を用いずに、目分量で測ったような場合です。
  私の経験上、このような事例は、最近は減ってきましたが、時々見受けられます。
  これに対する対処法は、医師に、測定器を用いて計測するようお願いするほかありません。

  次に、可動域制限の原因が、事故によると医学的に証明できない、という問題を回避する方法はあるのでしょうか。
  実際に、可動域制限の原因が事故によらないのであれば、後遺障害に該当するものではありません。
  また、可動域制限の原因が事故によるとしても、時間の経過によって治ってしまうようなものであれば、後遺障害に該当するものではありません。
  ところが、可動域制限の原因が事故によるものであり、将来にわたって持続すると考えられるのに、医学的な証明が足りていないために認定されないという場合も、ごくまれに見受けられます。
  これに対する対処法は、医師の意見書を取り付けた上で、裁判で後遺障害の主張をするほかありません。
  時間がかかる上に、とても難しい争い方になります。
  これにより後遺障害が認定された事例は、当事務所でも、およそ10年の間に数例しか見受けられません。

【ポイント】

  関節に可動域制限が残った場合、弁護士に委任することで、後遺障害診断の際に弁護士が立ち会い、測定器を用いて可動域を計測するよう医師にお願いできます。
  弁護士に委任することで、実際には可動域制限の原因が事故によるものであるのに認定機関が否認した場合、裁判で後遺障害の認定を受けることができる場合があります。

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