診断確定までの短いギプス固定期間について、慰謝料算定の際に入院扱いで示談できた事案|たおく法律事務所
2023/03/27
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故で診断確定までの短いギプス固定期間について、入院扱いで慰謝料を算定して示談できた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、バイクを運転して歩車道の区別がある道路の左側を走行中、並走していた相手車が突然左ウインカーを出すと同時に左前方路外駐車場に左折してきて巻き込まれました。被害者は、バイクが縁石と加害車両に挟まれて止まった際、右足を自車と加害車両に挟まれて身動きが取れなくなり、車が動いて足が外れました。
被害者は、当初、右腓骨遠位端骨折と診断され、ギプス固定されましたが、再度の画像検査で骨折していないとわかり、すぐにギプスが外れました。
被害者は、事故後4か月が経過したころに、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、加害者保険会社と交渉を行い、被害者の症状がなくなるまでの治療期間を確保しました。
当事務所は、被害者の治療終了を待って、加害者保険会社と示談交渉をしました。
当事務所は、診断確定までの短い期間でも、足をギプス固定していたのであるから、この期間は入院扱いで慰謝料を算出すべきと主張しました。
保険会社もこれを認めました。
【結果】
最終的に、慰謝料算定について、赤い本の別表Ⅰをベースに、ギプス固定期間は入院扱いで示談ができました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金額約72万円を獲得できました。
被害者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金額は、46万円程度しか獲得できない事案でした。
【ポイント】
弁護士に依頼することで、診断確定前の短いギプス固定期間を、入院扱いで慰謝料を獲得できる場合があります。
弁護士に依頼することで、治療費等を除いた獲得額は、金額にして26万円、倍率にして1.5倍程度増額できる場合があります。