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交差点をバイクで直進中に相手自動車が直近右折してきたことを立証して、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

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交差点をバイクで直進中に相手自動車が直近右折してきたことを立証して、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

交差点をバイクで直進中に相手自動車が直近右折してきたことを立証して、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/04/04

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、バイクで交差点を直進中に相手車両が直近右折してきたことを立証し、有利な過失割合の認定を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、オートバイを運転して片側3車線の第2車線真ん中を進行中,青信号で前方交差点内に直進で進入したところ,対向を直進すると思われた相手自動車が突然右折してきて、自車右側面に、相手自動車前右側が衝突しました。
  被害者は、オートバイが大破し、全身を強く打ち付ける怪我をしました。
  今回紹介するのは、その物損部分の示談の際の、過失割合の争点の部分です。

【当事務所の対応】

  当事務所は、事故後2週間で受任しました。
  当事務所は、速やかに物損の資料を集め、相手方保険会社に物損の請求をしました。
  その際、本件事故は、相手方の直近右折による事故であると主張しました。


  相手方保険会社は、損害額については争いませんでしたが、直近右折については争ってきました。


  そこで、警察の捜査が終わるのを待って、刑事記録を取り付け、過失割合についての交渉を行いました。
  刑事記録によると、本件は否認事件で、被害者の実況見分調書と、相手方の実況見分調書の二通が出ていました。


  当事務所は、それらを精査し、相手方実況見分調書のとおりであれば、被害者の速度は時速100キロを超えることになりあり得ないという結論を導き出しました。

【結論】

  最終的に、相手方保険会社は、相手方の直近右折を認めました。
  当事務所は、被害者に有利な過失割合で示談をまとめることができました。

【ポイント】

  相手方が事故態様を争っていて刑事事件も否認事件になっていても、弁護士に委任することで、正しい事故態様を前提とした適切な過失割合で示談をすることができます。

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