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会社代表が怪我をして、会社の営業損害と休業損害ないし反射損害の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

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会社代表が怪我をして、会社の営業損害と休業損害ないし反射損害の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

会社代表が怪我をして、会社の営業損害と休業損害ないし反射損害の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/04/24

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、会社代表が受傷して、治療後に裁判をし、営業損害と休業損害ないし反射損害の賠償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、片側一車線道路の右側歩道を歩行中、左手路外に知人を視認し、声をかけて横断しようとしたところ、右方から進行してきた相手車にはねられました。
  被害者は、一人会社の代表で、6か月の治療期間中、まったく仕事ができませんでした。
  ところが、被害者は、加害者保険会社から休業損害ないし反射損害を役員の報酬の半額しか認めてもらえず、当事務所に相談に来ました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、加害者保険会社に対し、休業損害ないし反射損害のみではなく、営業損害も含めて賠償請求する方針で受任しました。
  当事務所は、加害者保険会社に対し、まずは任意の交渉を持ちかけましたが応じてもらえず、やむなく提訴しました。

  両当事者の主張が尽きた時点で和解案の提示がありました。
  和解案は、休業損害ないし反射損害も、営業損害も両方認める前提の金額を提示するものでした。
  その金額は、当初の被害者の意向であった休業損害ないし反射損害の全額の倍を回収するものでした。

  被害者は、当事務所の説明を受けて慎重に検討され、和解を受けることにしました。

【結果】

  被害者は、和解で、既払い金以外に、未払の休業損害ないし反射損害と営業損害を合わせて、合計355万円を獲得することができました。
  任意の交渉段階では、加害者保険会社は、既払いであった休業損害ないし反射損害の半額以上の賠償を拒否していた事案でした。

【ポイント】

  弁護士に委任することで、裁判により、賠償意思のない保険会社から休業損害ないし反射損害と営業損害の賠償を獲得できる場合があります。

  弁護士に委任することで、賠償金355万円の増額を獲得できる場合があります。

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