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保険会社が治療費の対応を打ち切った後の手術費用等を全額回収し、慰謝料の増額も獲得した事案|たおく法律事務所

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保険会社が治療費の対応を打ち切った後の手術費用等を全額回収し、慰謝料の増額も獲得した事案|たおく法律事務所

保険会社が治療費の対応を打ち切った後の手術費用等を全額回収し、慰謝料の増額も獲得した事案|たおく法律事務所

2023/04/18

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、保険会社が治療費を打ち切った後の手術費用等を全額回収し、慰謝料の増額も獲得した事案を紹介します。

【ケース】

   被害者は、駐車区画に停車中の自動車の後部座席で、運転席シートに手を置いて座りなおそうとした際、加害車両が衝突してきて衝撃で左肩を痛めました。
   被害者は、保険会社の治療費対応期間中に左肩関節が拘縮し、保険会社が治療費の打ち切りを通知したころには大きな可動域制限が生じていました。
   被害者は、その後の手術費用等の治療費を、保険会社に請求するために、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

   当事務所は、受任後、速やかに中核病院の主治医の診察に立ち会い、左肩関節拘縮の原因が事故と考えて矛盾がないことを確認しました。
   被害者は、当事務所の助言を踏まえて、治療費打切り以降の治療費は、健保を使用していったん立て替えることにしました。

   被害者は、その後、左肩の手術を受けて、可動域制限が相当程度回復したものの、疼痛が残りました。
   当事務所は、被害者請求の形で後遺障害の申請をしましたが、自賠責は非該当と認定しました。


   当事務所は、加害者に対して提訴し、治療費打切り以降の治療費や、後遺障害の損害金等を含む損害金の賠償請求をしました。

【結果】

   適切な訴訟活動の結果、被害者は、治療費打切り以降の200日程度の期間の治療費(手術費用を含む)を満額獲得し、主婦休業損害金も全治療期間をベースに算定し、慰謝料は全治療期間をベースに計算した上での増額も獲得して、和解をしました。
   後遺障害については、残念ながら否定されましたが、金額的には、後遺障害が認めれれたのと同等の金額を獲得出来ました。


   和解時の獲得金額は、370万円程度になりました。
   弁護士が受任していなければ、140万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

弁護士が受任することで、保険会社が治療費を打ち切った後の治療費についても、後日回収できる場合があります。
弁護士が受任することで、後遺障害の認定を争っているような事案では、認定に至らなくとも慰謝料の増額を獲得できる場合があります。
弁護士が受任することで、交通事故の損害賠償金の獲得額は、金額にして230万円、倍率にして2.6倍程度に増額できる場合があります。

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