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専属で賃借していたダンプトラックが正面衝突されて損傷し、修理期間中の各種休車補償を受けることができた事案|たおく法律事務所

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専属で賃借していたダンプトラックが正面衝突されて損傷し、修理期間中の各種休車補償を受けることができた事案|たおく法律事務所

専属で賃借していたダンプトラックが正面衝突されて損傷し、修理期間中の各種休車補償を受けることができた事案|たおく法律事務所

2023/06/05

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、専属で賃借していたダンプトラックが、加害車両に正面衝突され、修理期間中の各種休車補償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

   被害会社が専属で賃借していたダンプトラックは、片側一車線の道を直進中、対向から来た加害車両がセンターラインオーバーで進行してきて正面衝突し、損傷しました。
   加害者の保険会社は、被害ダンプトラックの所有者に対する修理費用をなかなか払おうとせず、修理期間中の被害会社の休車に関する各種補償の支払についても消極的でした。
   被害会社は、当事務所に相談に来ました。
   今回紹介するのは、被害会社の各種休車補償金の獲得についてです。

【当事務所の対応】

   当事務所は、受任後、被害会社から被害車両の代わりになる車両が一台存在することを確認しました。
   そのため、本件は、基本的には休車損がない事案でした。

   ただし、被害車両の修理期間中の遊車の稼働状況を精査すれば、遊車を整備する費用が発生し、繁忙期にはダンプトラックをチャーターしたことについて代車費用が発生し、代わりの車が故障した期間について休車損が発生している事案でした。

   当事務所は、これらの損害を請求しましたが、示談がまとまらなかったので、加害者を相手に損害倍書請求訴訟を提訴しました。

【結果】

   当事務所の積極的な訴訟活動の結果、上記三つの休車補償について、適切な金額で裁判上の和解が成立しました。
   金額は、全部合わせて、52万円でした。

【ポイント】

   ダンプカーやトラックの事故で、会社に遊車があって基本的に休車損害が認められない場合でも、弁護士に依頼して、保有する車両の稼働状況を精査すれば、加害者に対して、適切な補償を求めることができる場合があります。
   加害者が支払に消極的でも、弁護士に依頼すれば、52万円の休車損害金の賠償を求めることができる場合があります。

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