同乗の子どもが、経過観察のための通院慰謝料を、裁判所の基準で獲得した事案|たおく法律事務所
2023/11/06
呉市で、交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、同乗の子供が、経過観察のための通院慰謝料を、裁判所の基準で獲得した事案を紹介します。
【ケース】
子どもである依頼者は、保護者の運転する車に同乗して、離合可能な単線道を進行中、左折するために左に寄って三叉路入口に差しかかったところ、対向から三叉路を右折してきた相手車がセンターオーバーしてきたため、自車右前部が相手車右前部に衝突されました。
事故自体は重大なものでしたが、同乗の依頼者には、幸いなことに目に見える傷害はありませんでした。
保護者は、依頼者を病院で診てもらい、経過観察となりました。
依頼者は、万全を期して、5週間に5回の経過観察を経て、治癒と診断されました。
【当事務所の対応】
当事務所は、治療が終わった段階で、一件記録を取り付け、示談交渉を開始しました。
経過観察だけの診療でしたが、5週間通院したことに変わりはないので、5週間分の慰謝料を請求しました。
【結果】
当事務所の粘り強い交渉の結果、5週間分の慰謝料を裁判所の基準で獲得しました。
治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、通院慰謝料等を含めて、24万円程度になりました。
保護者の方が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、5万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、子どもの経過観察だけの診療でも、治療期間に応じた慰謝料を裁判所の基準で獲得できます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして19万円、倍率にして4.8倍に増加できる場合があります。