会社役員が事故に遭い、休業した間に支払われた役員報酬相当額を会社が獲得した事案
2023/11/27
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、会社役員が事故に遭い、休業した間に支払われた役員報酬相当額を、会社が獲得した事案を紹介ます。
【ケース】
依頼会社の役員である運転者は、自車を運転して片側2車線の右側を走行中、交差点手前で赤信号のため停車し、青信号になったので発進したところ、左側で並んで停車していた相手方トラックが急発進したため、積荷していた鉄パイプが進路に落下し回避不能で衝突しました。
これにより、役員である運転手は、頚と腰のむち打ちを発症し、通院しました。
今日紹介するのは、この事故により会社が、役員の休業中に支払った役員報酬相当額についての反射損害の部分です。
タイトル
当事務所は、役員である運転者の治療の終了を待って、休業中の役員報酬相当額を計算し、加害者保険会社に請求しました。
そうしたところ、加害者保険会社は、反射損害の支払いを全額否認しました。
当事務所は、被害会社の代理人として、加害者に対し、反射損害部分を提訴しました。
当事務所の適切な訴訟進行の結果、役員報酬のうち労働対価部分について、休業日分の反射損害を認める形で裁判上の和解が成立しました。
【結果】
被害会社が獲得した反射損害額は、90万円でした。
【ポイント】
会社役員が事故に遭って休業した場合、会社は、弁護士に委任することで、役員報酬のうちの労働対価部分について、休業日分の反射損害を、獲得できる場合があります。
ただし、加害者保険会社が否認した場合は、裁判による必要があります。