社長と従業員が事故で負傷し、労働できなくなり、会社が補償を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/03/11
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、社長と従業員が事故で負傷し、労働できなくなり、会社が補償を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害会社の社長と従業員は、一台の車に同乗して事故に遭い、負傷しました。
今日紹介するのは、この事故の、被害会社の損害賠償の件です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後1週間程度で受任しました。
加害者保険会社は、当初から、会社の損害を全否定していました。
しかし、被害会社は、社長と従業員の休業中も給料を支払っており、その分損害が生じていました。
当職は、社長と従業員の治療終了を待って、被害会社の代理人として、加害者に提訴しました。
訴訟では、社長と従業員の給料のうち、労働対価部分がどれだけかということ等が争点になりました。
【結果】
当職の適切な訴訟活動の結果、会社の損害を184万円とする裁判上の和解が成立しました。
【ポイント】
加害者の保険会社が全否定していても、弁護士に委任することで、被害会社は、社長や従業員が負傷して労働できなかった間の補償を求めることができる場合があります。