飲酒運転の対向車にセンターオーバーで衝突され、慰謝料増額を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/03/05
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、飲酒運転の対向車にセンターオーバーで正面衝突され、裁判所の基準からのさらなる慰謝料増額を獲得いた事案を紹介します。
【ケース】
依頼者らは、被害車両の運転席と助手席に乗って、片側一車線の道(センターラインは黄色)を直進していたところ、対向から加害者車両が飲酒運転してセンターラインオーバーで走行してきて正面衝突されました。
被害車両は、横転して大破しました。
今日紹介するのは、この事故の、加害者飲酒による傷害慰謝料の増額部分です。
【当事務所の対応】
依頼者らは、事故後一週間程度で当事務所に委任しました。
当事務所は、十分な治療期間を経て、症状固定し、後遺障害の認定を獲得しました。
その後、加害者の保険会社との間で示談ができなかったので、提訴しました。
当職は、裁判で、加害者が飲酒して酩酊している状態で加害車両を運転していたこと等を主張して、裁判所の基準からのさらなる傷害慰謝料増額を求めました。
【結果】
裁判では、依頼者らの傷害慰謝料を、裁判所の基準の2割増しとする和解案が出て、両当事者がこれを受け入れ、和解が成立しました。
傷害慰謝料の額は、154万円でした。
依頼者らが自分で交渉していれば、傷害慰謝料の額は、97万円程度になる事案でした。
【ポイント】
交通事故被害の救済に注力する弁護士の依頼することで、傷害慰謝料の額は、裁判所の基準よりもさらに増額できる場合があります。
その場合、傷害慰謝料の額は、57万円程度増額できる場合があります。