一回の通院だけで、慰謝料と主婦休業損害金を、裁判所の基準で獲得した事案|たおく法律事務所
2024/07/29
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
今日は、追突事故に遭い、軽度の違和感を覚え、一回だけ通院した被害者が、慰謝料と主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人の運転する車に同乗して、高速道路を走行中、加害車両に追突され、首に軽い違和感を覚えました。
被害者は、整形外科に一回だけ通院しました。
その後、知人が、物損事故について当事務所に委任したので、被害者も当事務所に委任しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、受任後ただちに加害者保険会社に連絡を取り、通院の一件記録を取り付け、示談交渉をしました。
当職の適切な交渉の結果、被害者は、一回の通院について、傷害慰謝料と主婦休業損害金を裁判所の基準で獲得できました。
【結果】
被害者は、示談により、治療費等は除いて、損害賠償金約5万円を獲得しました。
被害者は、一回の通院でも損害賠償金の請求ができると思っていない事案でした。
【ポイント】
一回だけの通院でも、弁護士に委任することで、傷害慰謝料と主婦休業損害金を合わせて5万円程度を獲得できる場合があります。