会社役員が事故で休業し、企業損害の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/08/26
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
今日は、会社役員が交通事故に遭って休業し、企業損害の賠償を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害会社の役員は、自車を運転して片側一車線の道を直進、右側から赤信号を無視して交差点内に進入してきた加害車両が、自車対向から来た軽トラックの左後方側面に衝突し、軽トラックが反時計回りにスピンして、軽トラックの右後角に自車前部を衝突されました。
今日紹介するのは、この事故の、会社の損害の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後2週間程度で受任しました。
当職は、被害会社からの連絡を受け、売り上げが減少した分の損害(営業損害)や、事故の怪我で仕事ができなかった会社役員に支払った役員報酬(間接損害)の損害賠償を請求することを検討しました。
当職は、損害を計算し、請求しました。
そうしたところ、加害者保険会社から、小規模事業者の特例として、会社役員である事故被害者の休業損害を自賠責基準で仮払いしてもらえました。
その後、当職は、被害会社の代理人として、加害者に対し、足らずの部分を請求する裁判を提起しました。
訴訟において、主張を尽くした結果、適切な金額の営業損害と間接損害を払ってもらう形で、裁判上の和解が成立しました。
【結果】
裁判上の和解において、被害会社は27万円の企業損害を獲得できました。
加害者保険会社は、企業損害の発生を否認している案件でした。
【ポイント】
会社役員が事故で怪我をした場合、加害者の保険会社が否認しても、弁護士に委任することで、適切な金額の企業損害の賠償を獲得できる場合があります。