業務委託の形式で働いていた事故被害者が、適切な金額の休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/09/05
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
今日は、業務委託の形式で働いていた事故被害者が、適切な金額の休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して、片側4車線の一番左側を走行中、青信号で交差点内を直進していたところ、左側離合可能な単線道から赤信号で交差点内に直進してきた相手車の前部に、自車左後側面と後部ドアとタイヤ付近を衝突されました。
今日紹介するのは、この事故のお怪我の賠償の部分です。
【当事務所の対応】
依頼者は、事故後2週間程度で当事務所に相談しました。
当事務所は、被害者が通院の時間と症状が重いときに休業していたので、休業損害の仮払の請求に着手しました。
ところが、被害者の労働形態は、業務委託であったので、委託先が休業損害証明書の作成を躊躇しました。
業務委託といっても、労働場所は、委託先のみであり、就業時間も決まっていました。
そこで、弁護士から連絡し、休業損害証明書を作成していただきました。
最終的に、6か月間治療をし、休業損害金も含めて示談をしました。休業損害金額は38万円余りでした。
【結果】
示談の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金を120万円程度獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた獲得額は、60万円程度になる事案でした。
【ポイント】
業務委託の形式で働く被害者も、弁護士に委任することで、適切な金額の休業損害金を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金額は、金額にして60万円程度、倍率にして2倍程度増額できる場合があります。