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通院期間中の通院日数が少なかったが、適切な金額の賠償を獲得した事案

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通院期間中の通院日数が少なかったが、適切な金額の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

通院期間中の通院日数が少なかったが、適切な金額の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/09/18

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、通院期間中の通院日数が少なく、保険会社が裁判所の基準での慰謝料の支払いに難色を示したが、適切な金額の賠償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、軽バンを運転して片側二車線の右側を直進中、先行車が前方赤信号に従い停止したので続いて停止したところ、後続の相手車に追突されました。
 車の損傷は軽微でした。
 被害者は、受傷後1か月で、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、被害者の通院期間の確保のために、保険会社と調整をしました。
 途中、被害者の頚椎にひびが入っていることが明らかになりました。
 しかしながら、被害車両の損傷が軽微であり、通常、頚椎にひびが入ることは考えにくい状況でした。
 被害者は、通院頻度が月3回程度で多くなく、頚椎のひびのための治療を行っていたわけではなかったので、全治療期間について治療費を確保できました。

 当職は、症状固定後、保険会社と示談の交渉をしました、
 保険会社は、通院日数が少なかったことや、原因不明の頚椎のひびがあったことから、慰謝料の金額を下げようとしてきました。

【結果】

 当職の粘り強い交渉の結果、慰謝料についても、裁判所の基準の範囲内で、適切な金額を獲得することができました。
 示談金は、治療費等を除いて、58万円余りを獲得することができました。
 被害者が自分で交渉していれば、損害賠償金額は、治療費等を除いて、10万円余りになる事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、事故による受傷がどうか不明な傷害がある場合でも、症状緩解まで治療をすることができる場合があります。
 弁護士に委任することで、通院期間中の通院日数が少なくても、適切な金額の賠償を獲得することができます。
 弁護士に委任することで、損害賠償金は、治療費等を除いた獲得額で、金額にして48万円、倍率にして5.8倍程度に増額できる場合があります。

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