たおく法律事務所

後遺障害14級9号の認定を受け、10年の労働能力喪失を獲得した事案

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むち打ち以外の後遺障害14級9号の認定を受け、10年の労働能力喪失の認定を獲得した事案|たおく法律事務所

むち打ち以外の後遺障害14級9号の認定を受け、10年の労働能力喪失の認定を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/10/15

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、むち打ち以外の後遺障害14級9号の認定を受け、10年の労働能力喪失認定を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、250㏄のバイクを運転して片側3車線の右側を走行中、丁字路交差点に青信号で直進したところ、対向から右折してきた加害車両にはねられました。
 今日紹介するのは、この事故の、損害額の認定の部分です。

【当事務所の対応】

 被害者は、受傷後半年程度で、当事務所に相談しました。
 当事務所は、症状固定を待って、被害者請求の形で後遺障害の認定をし、骨折後の疼痛について14級9号の認定を獲得しました。
 当職は、その後、速やかに損害を計算して、加害者の任意保険会社と示談交渉をしました。
 交渉において、当職は、本件後遺障害は、骨折後の疼痛に起因する14級9号であり、むち打ちによるものでないことから、労働能力喪失期間を10年であると主張しました。

 当職の粘り強い交渉の結果、労働能力喪失期間を10年と認定して、示談ができました。

【結果】

 被害者は、示談の結果、治療費等を除いて、損害賠償金額815万円程度を獲得しました。
 被害者が自分で交渉していれば、治療費を除く損害賠償金の獲得額は、自賠責保険金額の195万円程度になっていたかもしれない事案でした。

【ポイント】

 むち打ち以外の後遺障害14級9号を獲得できた事案においては、弁護士に委任することで、労働能力喪失期間を5年ではなく、10年と認定して賠償を受けることができる場合があります。
 弁護士に委任することで、損害賠償金の獲得額は、金額にして620万円、倍率にして4.1倍程度増額できる場合があります。

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