脛骨腓骨の開放骨折の傷病を負い、十分な治療期間を確保し、リハビリができた事案|たおく法律事務所
2024/10/21
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、脛骨被告の開放骨折を負い、手術後、十分な治療期間を確保し、リハビリを受けることができた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、250㏄のバイクを運転して片側3車線の右側を走行中、丁字路交差点に青信号で直進したところ、対向から右折してきた相手車にはねられました。
今日紹介するのは、この事故の、治療期間確保に関する争点についてです。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後約半年で受任しました。
被害者は、事故後10か月程度で、主治医からリハビリの許可が出たので、クリニックに通ってリハビリを開始しました。
ところが、リハビリ開始から半年程度が経過したころ、主治医が、リハビリの必要性を否定し、クリニックの医師もこれに従うという態度を取りました。
当職は、被害者と主治医との診察に立ち合い、痛みも可動域制限もまだまだ残存していることを伝え、リハビリ延長を希望しました。
主治医は、リハビリの必要性を認め、クリニックの医師もそれに従いました。
そこから半年くらいを目途に、抜釘を検討することになりました。
被害者は、リハビリを続けた後、抜釘しました。
ところが、被害者は、抜釘後、重篤な神経症状に悩まされました。
当職は、保険会社にその事実を伝え、治療期間の延長を申し出ました。
被害者は、結局、抜釘から半年程度で症状固定となりました。
【結果】
被害者は、事故後の通院に関する対応を、当職に委任したことで、事故後2年半以上の期間にわたり治療をすることができ、十分なリハビリを受けることができました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、主治医に自分の症状を正確に伝え、リハビリの期間を延長してもらうことができる場合があります。