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シングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案

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フルタイム労働とシングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

フルタイム労働とシングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

2025/01/20

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
 今日は、フルタイム労働とシングルマザーの兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、125㏄のバイクを運転して片側3車線の一番左側を直進中、前方交差点の停止線を超えたあたりで、加害車両が対向から突然右折して自車の進路を塞ぐ形で停止したので、左に退避しようとしたがしきれず衝突しました。被害者は、体が左に飛ばされてバイクが前方で転倒しました。
 今日紹介するのは、この事故の損害額、特に休業損害に関する部分です。

【当事務所の対応】

 当事務所は、事故後一か月が経過したころに受任しました。
 被害者は、フルタイム労働とシングルマザーの兼業主婦だったのですが、事故後3か月間は、労働を休業しました。

 当事務所は、毎月、休業損害の仮払を請求しました。

 被害者は、事故後7か月程度は、整形外科に通院しました。
 被害者は、その後、二か月に一回形成外科で傷痕を消す措置を受け、事故後1年10か月が経過したころに症状固定となりました。

 当事務所は、整形外科に通院していた期間について、主婦としての休業損害金を請求しました。
 保険会社は、被害者がフルタイム労働者であることから、主婦休業損害金の支払いを渋りました。 
 当職は、被害者が、シングルマザーであり、やらなくてはならなかった家事の量、密度ともに大きいことを主張し、粘り強く交渉しました。

【結果】

 被害者は、主婦休業損害金を含む損害について、裁判所の基準で計算した金額を獲得することができました。
 被害者は、過失割合も考慮して、治療費等を除いた損害賠償金150万円を獲得することができました。
 被害者が自分で交渉していれば、形成外科の治療は受けられなかったであろうし、主婦休業損害金も獲得できなかったであろうことから、治療費等を除いた損害賠償金額は50万円程度しか獲得できなかったかもしれない事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、フルタイム労働の兼業主婦であっても、主婦休業損害金を裁判所の基準で獲得することができる場合があります。
 弁護士に委任するとこで、交通事故による傷病の治療費等を除いた損害賠償金額は、金額にして100万円程度増額し、倍率にして3倍程度増額することができる場合があります。

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