むち打ちを発症し、実通院日数は少なかったが、通院期間を通じて、裁判所の基準で慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/03/11
呉市で、交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故でむち打ちを発症し、実通院日数は少なかったものの、全通院期間について、弁護士基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害バイクを運転して、片側3車線の真ん中を走行中、交差点手前の停止線で赤信号のため停止していたところ、後続の相手車が居眠り運転でブレーキを外してクリープしてきて、追突されました。
今日紹介するのは、この事故の損害額の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後3か月程度で受任しました。
被害者は、事故後、5カ月で、症状固定と診断されました。
その後、当事務所は、加害者保険会社から診断書等を取り付けて、損害額を計算し、請求しました。
被害者は、それほど頻回には通院していませんでした。
そのため、加害者保険会社から、慰謝料の算定に関して、減額の交渉をしてくることが想定されました。
【結果】
被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償額70万円程度を獲得しました。
被害者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償額は21万円程度になる事案でした。
【ポイント】
むち打ちを発症し、通院日数がさほど多くなくても、弁護士に委任することで、全通院期間について、弁護士基準(裁判所の基準)で損害賠償金を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして49万円、倍率にして3.3倍程度に増額できる場合があります。