交通事故で肩関節を脱臼し、経過観察後に治癒し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/03/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交通事故で肩関節を脱臼し、手術の適用の有無を判断するための経過観察の後に治癒し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、原付スクーターを運転して、片側一車線の道路(中央線は黄色)を直進中、前方加害自動車を左側路肩から追い越そうとしたところ、 相手車が突然、左ウインカーを出して1秒後に路外に左折開始し、自車の前の方と相手車左前部が接触しました。被害車両は転倒し、被害者は前方に投げ出され、左肩関節を脱臼しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故から2週間程度で受任しました。
被害者は、長期休暇に手術をすることを希望し、肩の専門医のいる病院に転院しました。
当職は、保険会社にその旨を伝えて、その間の経過観察期間を獲得しました。
当事務所は、損害を計算して、保険会社に賠償を請求しました。
通院期間は6カ月でしたが、通院日数は10日余りしかなく、保険会社が裁判所の基準での支払いに難色を示すことが予測されました。
【結果】
当職の粘り強い交渉の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金116万円を獲得できました。
被害者が自分で交渉してれば、治療費等を除いた損害賠償金額は、27万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、脱臼後の経過観察のみの事案でも、別表Ⅰに基づき、全治療期間について慰謝料を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして89万円、倍率にして4.2倍程度に増額することができる場合があります。