バイク事故でむち打ちを発症し、治療打ち切りの通知後、治療期間を2か月延長できた事案|たおく法律事務所
2025/02/25
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、バイク事故でむち打ちを発症し、3か月で治療終了を告げられた後、2カ月延長できた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、バイクを運転して、片側3車線の真ん中を走行中、交差点手前の停止線で赤信号のため停止していたところ、後続の相手車が居眠り運転でブレーキを外して、クリープで追突されました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後3か月の時点で、当事務所に相談しました。
この時点で、被害者は、加害者保険会社から、そろそろ治療をやめるように言われていました。
当職は、受任後、加害者保険会社に連絡し、バイクにはヘッドレストがないのでクリープで追突されても首が大きくしなることなどを主張し、治療期間の延長を主張しました。
【結果】
当職の粘り強い交渉の結果、治療期間を2か月延長し、5か月間の治療を確保できました。
【ポイント】
バイク運転中に後続車にクリープで追突され、転倒していないような事故でも、治療打ち切り通知後2カ月間治療を延長し、5カ月間の治療期間を確保できる場合があります。