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自転車事故で内臓を損傷し、治療後、裁判所の基準で賠償を受けた事案

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自転車事故で内臓を損傷し、治療後、裁判所の基準で賠償を受けた事案|たおく法律事務所

自転車事故で内臓を損傷し、治療後、裁判所の基準で賠償を受けた事案|たおく法律事務所

2025/02/19

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、自転車を運転していて事故に遭い、内臓を損傷し、治療後に裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、クロスバイク(自転車)を運転して離合可能な単線道の左端を走行中、トンネル内で後続の相手車に追突されました。

 被害者は、この事故で、内臓を損傷し、救急搬送され、手術で事なきを得ました。
 被害者は、事故後一か月程度で当事務所に委任しました。

【当事務所の対応】

 被害者は、内臓の内臓損傷は、手術で完治しており、経過観察となりました。
 被害者は、手術のために入院する際、病院の都合で個室に入院しており、室料差額を請求していました。
 加害者保険会社は、この室料差額を否認していました。
 被害者は、手術から三か月の経過観察ののち、症状固定となりました。

 当事務所は、診断書等をそろえて、人損額を計算し、加害者保険会社に賠償請求をしました。 

 その際、室料差額を請求し、慰謝料は赤い本の別表Ⅰで請求しました。

【結果】

 当職の粘り強い交渉の結果、室料差額の満額を獲得できました。 

 また、慰謝料も、別表Ⅰで獲得しました。
 被害者は、最終的に、治療費等を除いた獲得額で、90万円程度の賠償を得ることができました。 
 弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた獲得額は、17万円程度になる事案でした。

【ポイント】

 手術後の経過観察の期間が長く、実通院日数が少なくても、弁護士に委任することで、裁判所の基準で慰謝料を獲得することができます。
 弁護士に委任することで、保険会社が否認している室料差額を請求することができる場合があります。 

 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして73万円、倍率にして5倍程度に増額できる場合があります。

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