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減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、主婦休業損害を獲得した事案

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減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

2025/04/28

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、普通乗用自動車を運転して夫が助手席に同乗中、赤信号のため、前方交差点手前で停止していたところ、後続の相手車がスマホを操作しながらの運転でブレーキが緩み、追突されました。

【当事務所の対応】

 依頼者は、事故後4日で当事務所に委任しました。
 当職は、依頼者から症状を聞き取り、保険会社と折衝しました。
 依頼者は、3か月半程度通院して、治癒となりました。

 その後、当職は、診断書等を取り付けて、損害を計算し、加害者保険会社に請求しました。
 加害者保険会社は、被害者がフルタイム労働の兼業主婦であったことから、主婦休業損害金を低く提示してきました。
 また、加害者保険会社は、傷害慰謝料についても、低く提示してきました。

 当職は、依頼者の意向を確認し、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。
 当職は、意見書に、依頼者が家事に支障をきたしていたことを詳細に記載し、主張を展開しました。

【結果】

 その結果、主婦休業損害金を11万円上乗せし、慰謝料を満額獲得することができました。
 主婦休業損害金については、満額ではありませんでしたが、裁判になった場合に獲得できる程度の金額を獲得できました。
 被害者は、治療費等を除いた損害賠償金を119万円程度獲得できました。
 弁護士に依頼していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、40万円程度になっていた事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、フルタイム労働の兼業主婦に減収がなくとも、家事について主婦休業損害を獲得できる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして79万円、割合にして2.9倍程度増額できる場合があります。

 


 

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