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減収のないパート労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休損を獲得した事案

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減収のないパート労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

減収のないパート労働の兼業主婦が、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

2025/06/30

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、パートタイム労働との兼業主婦が、追突事故でむち打ちに遭い、減収がなかったのに主婦としての休業損害金を裁判所の基準で獲得できた事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自動車を運転して、片側一車線の道路を進行中、前方交差点手前の赤信号で先行車が二台停止したので続いて停止していたところ、後続の相手車に追突されました。
 被害者は、事故によるむち打ちを発症し、治療を終える日に、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、速やかに、加害者保険会社から治療の記録を取り寄せるよう手配しました。
 受任の翌月末に治療の記録が届き、直ちに損害を計算して交渉に入りました。

【結果】

 受任から二カ月半程度で、示談が成立しました。
 示談の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金を120万円程度獲得することができました。
 弁護士に委任していなければ、治療費等と除いた損害賠償金の獲得額は、41万円程度になる事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、パートタイム労働の兼業主婦は、事故による減収がなくとも、主婦休業損害を裁判所の基準で獲得できる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして79万円、倍率にして2.9倍程度増額できる場合があります。

 


 

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