大腿骨骨折後の股関節の拘縮等により、後遺障害併合11級と認定された事案|たおく法律事務所
2025/09/22
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、バイク事故に遭って、大腿骨骨幹部開放骨折等の大けがを負い、股関節の拘縮等の後遺障害が残り、後遺障害併合11級と認定された事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、原付バイクを運転して片側3車線の真ん中を走行中、前方交差点に青信号でそのまま直進で進入しました。そうしたところ、対向から交差点内に進入して右折待ちをしていた相手車が、突然右折を開始し、自車の進路を塞ぎました。自車は、衝突前に左に回避しようとしましたが、後輪が右にすべって回避できず、衝突しました。
今日紹介するのは、この事故の、後遺障害の認定申請の部分です。
【当事務所の対応】
被害者は、大腿骨の骨折について、なかなか骨癒合が得られませんでした。
当職が受任後、被害者は、腸骨の骨片を採取して、大腿骨の骨折部に移植する手術を受けました。
その結果、骨癒合が得られましたが、長期にわたって動かしていなかった股関節が拘縮し、後遺障害が残りました。
当職は、治療の最後に、主治医の診察に同席し、被害者と一緒に後遺障害の診断を受けました。
その際、拘縮している股関節の可動域の計測を依頼し、また、骨片を採取した腸骨のレントゲンの撮影も依頼しました。
当職は、満を持して、自賠責保険会社に対して、被害者請求の形で、後遺障害の申請をしました。
【結果】
まず、拘縮した股関節の可動域制限は、12級7号と認定されました。
次に、骨片を採取した腸骨の変形障害も、12級5号と認定されました。
また、治療中に神経伝達検査を受けた、右手首の神経症状も、14級9号と認定されました。
全部合わせて、被害者は、後遺障害併合11級と認定されました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、骨折後の関節の拘縮等により可動域制限が生じた場合、適切な後遺障害の認定を得ることができます。
弁護士に委任することで、腸骨の骨片を採取して骨折部に移植した場合、腸骨の変形障害についても、適切な後遺障害の認定を得ることができます。
弁護士に委任することで、骨折後の神経症状について、治療期間中に神経伝達速度の検査を受けることで、適切な後遺障害の認定を得ることができます。