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事故前の就労実績がなかったが、平均賃金をベースに逸失利益を獲得した事案

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事故前の就労実績がなかったが、平均賃金をベースに後遺障害逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所

事故前の就労実績がなかったが、平均賃金をベースに後遺障害逸失利益を獲得した事案|たおく法律事務所

2025/09/29

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、後遺障害11級と認定されたものの、事故前の就労実績がなく、後遺障害逸失利益の有無が争点となった事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、原付バイクを運転して片側3車線の真ん中を走行中,前方交差点に青信号でそのまま直進で進入しました。そうしたところ、対向から交差点内に進入して右折待ちをしていた相手車が、突然右折を開始し、自車の進路を塞ぎました。被害者は、衝突前に左に回避しようとしましたが、後輪が右に滑って、相手車に衝突しました。
 被害者は、治療終了後、後遺障害の認定申請を行い、股関節の可動域制限が12級7号、骨盤骨の著しい変形が12級5号、右手の神経症状が14級9号と認定され、併合11級と認定されました。
 今日紹介するのは、この事故の、示談交渉の部分です。

【当事務所の対応】

 被害者は、事故前、就労の実績がありませんでした。
 そのため、当初、加害者保険会社は、後遺障害逸失利益の存在を認めていませんでした。
 当職は、被害者の学歴や、治療終了後に就労の話が来ていたが後遺障害によって実らなかったことなどを聞き取り、保険会社の担当に伝えました。
 当職と加害者保険会社の議論の結果、後遺障害逸失利益の算定の基礎となる年収は、現年齢の大卒の平均賃金とすることを合意できました。
 また、後遺障害逸失利益の算定に際しては、骨盤骨の変形は考慮せず、12級相当で計算することしました。その代わり、後遺障害慰謝料は、骨盤骨の変形を考慮して2割増しで計算することで合意しました。
 労働能力喪失期間は、67歳までで合意しました。
 その他の損害項目については裁判所の基準で合意ができました。

【結果】

 上記の条件で示談ができました。
 過失割合を考慮した結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金1591万円を獲得することができました。
 弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、451万円程度になっていたかもしれない事案でした。

【ポイント】

 被害者に後遺障害が残存した場合、被害者に事故前の就労実績がなくとも、平均賃金をベースに後遺障害逸失利益を請求できる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして1140万円、割合にして3.5倍程度増額できる場合があります。

 


 

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