バイク事故で後遺障害12級7号を獲得し、裁判所の基準で示談した事案
2026/03/02
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、バイク事故で、大腿骨を骨折し、十分な治療期間の治療を確保した後、後遺障害12級7号の認定を受け、裁判所の基準での示談を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、125CCのスクーターを運転して片側一車線の真ん中を直進中していました。そうしたところ、対向から来た加害車両が、左路外店舗の駐車場に入るために、突然右折してきて衝突しました。相手車の左後側面に、自車バイク前面が衝突し、バイクはその場で潰れ、被害者はその場に転倒しました。
被害者は、大腿骨を骨折して、中核病院に救急搬送されて即日入院し、オペを受けました。
オペが成功した後、経過を見るために整形外科に転院して入院し、受傷部位が再骨折して再度オペを受けました。
被害者は、事故後6カ月半の入院期間を経て退院しました。
被害者は、骨癒合を得るための期間、ただ経過観察だけの日々を過ごしていました。
被害者は、退院後から3か月が経過したころ、接骨院でリハビリを開始し、施術費を巡って保険会社と争いになり、当職に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、まず、接骨院での施術費用の清算に着手しました。
接骨院の施術について、主治医の同意はありませんでした。
しかしながら、加害者保険会社としては、どのみち自賠責の傷害部分の枠は長期入院とオペにより使い切っていたので、施術費用についても、交渉の末全額払っていただけました。
事故後2年が経過したころ、被害者は、大腿骨が骨癒合し、主治医に症状固定の診断を受けました。
被害者は、主治医より、左股関節の可動域制限の後遺障害診断を受けました。
加害者の自賠責保険会社に対し、被害者請求の形で、後遺障害の認定申請をしました。
その結果、左股関節の可動域制限が、後遺障害12級7号と認定されました。
被害者は、示談前に、後遺障害部分の自賠責保険金224万円を獲得することができました。
当職は、速やかに損害を計算して、加害者保険会社に請求し、示談交渉を開始しました。
【結果】
被害者は、事故前の段階で仕事からは引退しており、逸失利益の損害はありませんでした。
そのため、損害の内容は、ほぼ慰謝料でした。
当職は、裁判所の基準で損害賠償を請求しました。
その結果、過失割合等を考慮して、治療費等を除いた損害賠償金約400万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、接骨院の施術費用は払ってもらえず、治療費等を除いた損害賠償金額は、340万円程度になったかもしれない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、保険会社が否認していた接骨院の施術費用を獲得することができる場合があります。
弁護士に委任することで、就労していない被害者でも、後遺障害の認定を受けることで、示談金を増大させることができる場合があります。