評価損を含めた物損賠償金と全部の通院期間について慰謝料を獲得した事案
2021/01/08
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,評価損を含めた物損の賠償金と,裁判基準での人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
この事案は,被害者が,赤信号のため交差点手前で停車したところ,加害車両に追突されたという事案です。
【当事務所の対応】
当事務所は,事故直後に受任しました。当初,相手方保険会社と依頼者の間では,相手方保険会社が依頼者に修理費用の全額を支払う形で,物損を解決するという話になっていました。当事務所は,相手方保険会社に対し,修理見積から修復歴が残る事が明らかであること,被害車両が高級外車であることを主張し,評価損の賠償を交渉しました。
その後,事故から5カ月が経過したころ,被害者の治療が終わりました。休業はほどんどなかったので,慰謝料が主たる損害項目となりました。通院実日数が30日程度と少なかったため,相手方保険会社は,通院実日数の3倍程度を慰謝料算定の基礎とするよう主張してきました。当事務所は,通院が不規則であっても,通院期間の全部が慰謝料算定の基礎となると主張し,交渉しました。
【結果】
結局,物損については,修理費用の他に評価損として約10万円を獲得しました。
人損については,全部の治療期間について慰謝料が認められ,治療費を除いて約80万円を獲得しました。
【ポイント】
保険会社との交渉を弁護士に依頼することで,被害者が知らなかった損害項目や,被害者が知らなかった損害の計算の仕方で損害賠償を請求し,損害金の増額をすることができる場合があります。