たおく法律事務所

嗅覚の減退の後遺障害が残り,10年分の後遺障害逸失利益を獲得した事案

お問い合わせはこちら 相続のご相談はこちら

嗅覚の減退の後遺障害が残り,10年分の後遺障害逸失利益を獲得した事案

嗅覚の減退の後遺障害が残り,10年分の後遺障害逸失利益を獲得した事案

2018/06/04

呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。

今日は,嗅覚の減退により後遺障害認定等級14級相当と認定され,交通事故紛争処理センターに申立をした結果,10年分の後遺障害逸失利益を認めるという裁定がされた事案をご紹介します。

【ケース】
この方は,バイクを運転して片側2車線の道を走行して交差点に進入したところ,対向から右折してきた加害車両にで進路を塞がれて衝突し,転倒して顔面多発骨折の傷害を負いました。

【当事務所の対応】

当事務所は,嗅覚の減退による後遺障害認定等級14級相当が認められた後から受任しました。当事務所の受任する前の段階で,相手方保険会社の提示した損害額は,治療費抜きで約160万円程度で,後遺障害部分は自賠責基準の75万円と提示されていました。

当事務所は,相手方保険会社と任意で交渉し,後遺障害部分の逸失利益と慰謝料の満額を請求しましたが,合意には至りませんでした。

そこで,当事務所は,交通事故紛争処理センターに申立をしました。当事務所は,嗅覚の減退が起こるメカニズムを調べ,嗅覚の減退により業務に支障が出ていることを雇用先に確認し,万端の資料を揃えて主張をしました。しかし,相手方保険会社は,後遺障害逸失利益が生じていることを否定し,斡旋段階での示談には至りませんでした。

その後,当事務所は,再度主張を整理し,審査手続を経たうえで裁定により示談に至りました。

【結果】

示談の内容は,10年分の労働能力の喪失による後遺障害逸失利益を認めるものでした。

損害賠償金額は,治療費及び支払済みの休業損害を除き,約440万円と認定されました。

【ポイント】

相手方保険会社が,頑なに適切な金額での示談を拒む場合は,交通事故紛争処理センターに申立をすると適切な金額での示談ができる場合があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。