車同士の事故で,車の損傷痕から10:0の相手方の一方的過失を立証した事案|たおく法律事務所
2021/06/22
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,車同士の事故で,過失割合が争点になり,裁判で車の損傷痕の形状についての主張をし,相手方:被害者で10:0の責任割合(相手方の一方的過失)を立証した事案を紹介します。
【ケース】
この方は,自動車を運転して離合可能な単線道を進行中,丁字路の手前で一時停止していたところ,左側からセンターオーバーで走行してきた加害車両に衝突されました。
加害者は丁字路内の事故の類型と主張し,被害者は停止中の車に一方的に衝突されたと主張しました。
両当事車両にドライブレコーダーは設置されておらず,損傷痕等から事故の態様を推認するしかない事案でした。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者が本人で交渉し,主張が平行線になったところで受任しました。
当事務所は,交渉を引き継ぎましたが,任意の交渉で解決するのは無理と判断し,提訴しました。
裁判では,被害車両の損傷痕からして,被害車両は停止中であったことを主張し,この主張が認められました。
【結果】
一審判決後,控訴審で,相手方と被害者で10:0の過失割合(相手方の一方的過失)であることを前提に和解をしました。
【ポイント】
ドライブレコーダーが搭載されていない車同士の事故でも,当事車両の損傷痕等から主張を組み立てれば,裁判で相手方に10:0の一方的な過失が認められる場合があります。