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むち打ちを発症して後遺障害14級9号と認定されるには,どうすればよいか⑵|たおく法律事務所

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むち打ちを発症して後遺障害14級9号と認定されるには,どうすればよいか⑵|たおく法律事務所

むち打ちを発症して後遺障害14級9号と認定されるには,どうすればよいか⑵|たおく法律事務所

2021/06/21

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。今日は,むち打ちを発症した場合に,後遺障害14級9号と認定されるためにはどうすればよいかというテーマについて,もう少しお話します。

【問題の所在】

 まず,むち打ちで後遺障害14級と認定されるためには,基本的には,事故後間もない時期に手指にしびれの症状があり,各種神経学的検査で陽性の結果が出て,最短でも6か月治療をすることが必要であるとお話ししました。

 しかしながら,事故直後から一貫して痺れの症状が出ているのに,神経学的な検査ではほぼ異常なしという結果が出ることがあります。
 こういう場合,被害者の痛みは,後遺障害に該当することはないのでしょうか。

【対処法】

 基本的には,このような場合は,後遺障害認定等級非該当と認定されてしまうことが多いです。
 しかしながら,14級9号と認定される場合もあります。

 一週間に2回ないし3回の通院を1年間継続し,その間手指のしびれの症状が継続したような事案では,神経学的検査でほぼ異常がないのに後遺障害認定等級14級9号が認定される場合があります。
 自賠責の後遺障害認定機関が用いる認定基準の中には,「治療経過」というものがあり,1年間の通院が「治療経過」の点から後遺障害認定等級14級9号に該当する可能性を引き上げるのです。

 1年もの間治療を継続できるケースはまれですが,労災の療養の給付を受けて治療しているケースなどにおいて,一定程度認められます。

【ポイント】

 事故後によりむち打ちを発症し,手指のしびれの症状が出現しているケースにおいて,神経学的所見が乏しい事案であっても,通院期間が1年を超えると後遺障害認定等級14級9号と認定される可能性が上がります。
 後遺障害と認定された場合,弁護士に委任して交渉するのと,被害者本人が交渉するのでは,示談金額に格段の差が生じます。

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