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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(会社員,骨折,後遺障害部分)|たおく法律事務所

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裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(会社員,骨折,後遺障害部分)|たおく法律事務所

裁判所基準で計算した場合と自賠責の基準で計算した場合の損害額の差について(会社員,骨折,後遺障害部分)|たおく法律事務所

2021/08/12

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日も,交通事故の損害賠償金額の相場が知りたいという声に応えて,損害額の計算をします。

【問題の所在】

 裁判所の基準で損害を計算すると,任意保険の基準や自賠責の基準で計算するよりも,損害額が高額になります。

 今回は,後遺傷害部分の損害を計算してみます。
 被害者の属性は,会社員(工場勤務),年収(総支給額)450万円,右脛骨腓骨遠位端骨折により右足首の可動域制限(患側の可動域が健側の可動域の3/4以下)が残り後遺障害認定等級12級7号と認定,症状固定時36歳と仮定します。

【対処法】

 上記の仮定で,後遺傷害部分の損害額を裁判所の基準で計算します。

 まず,後遺傷害慰謝料は,290万円となります。

 次に,後遺障害逸失利益の計算です。
 基礎となる年収は,450万円。
 労働能力喪失率は,14%。
 労働能力喪失期間は,36歳から67歳までの31年間。
 31年分の中間利息を差し引くためのライプニッツ係数は,20.0004になります。
 計算すると,450万円×14%×20.0004円=1260万252円になります。

 最後に,自賠責の基準だと,後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて224万円です。

 交通事故の損害賠償金は,上記の条件を仮定して裁判所の基準で計算すると,後遺傷害部分だけで1,550万円になります。 
 自賠責保険金との差額は,1,326万円となります。

【ポイント】

 交通事故の損害賠償請求を弁護士に委任すると,上記の条件を仮定すると,被害者が自分で保険会社と交渉する場合に比較して,約7倍の損害賠償金(増額分1,326万円)を獲得できる場合があります。

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