肩関節脱臼後の神経症状(14級9号)で労働能力喪失期間7年を獲得し,裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所
2021/08/20
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,肩関節脱臼後の神経症状(14級9号)の後遺障害で,労働能力喪失率7年を獲得し,裁判所の基準で示談した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は,歩車道の区別のある道の右側歩道を歩行中,丁字路交差点に直進して進入したところ,対向から左折で丁字路交差点内に進入してきた加害車両にはねられました。
これにより,被害者は,左肩関節脱臼,靭帯損傷の傷害を負いました。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者が,事前認定の手続きにより後遺障害認定等級14級9号と認定され,相手方から損害額の提示があった時点で受任しました。
保険会社の提示する損害の合計は,既払いの治療費や休業損害を除いて,新たに166万円を支払うというものでした。
その内訳は,慰謝料について任意保険の基準によるものであるし,後遺障害逸失利益については労働能力喪失期間が5年,後遺障害慰謝料も任意保険の基準によるものでした。
当事務所は,適切な損害の計算を行い,保険会社に提示しました。
その内容は,すべての損害項目について裁判所の基準で提示するものでした。
後遺障害の14級9号については,器質的損傷を原因とする神経症状によるものであるから,逸失利益の労働能力喪失期間は5年を上回ると提示しました。
【結果】
交渉の結果,任意保険会社との間で,新たに360万円を払ってもらう形で示談ができました。
労働能力喪失率は7年を獲得し,その他の損害も裁判所の基準で示談しました。
【ポイント】
後遺障害認定等級を獲得した後に弁護士に委任した場合,自分で交渉する場合に比べて示談金が2倍以上になり,約200万円の上乗せができる場合があります。