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休業損害の先払いを受けながら,症状がほぼなくなるまで通院した事案|たおく法律事務所

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休業損害の先払いを受けながら,症状がほぼなくなるまで通院した事案|たおく法律事務所

休業損害の先払いを受けながら,症状がほぼなくなるまで通院した事案|たおく法律事務所

2021/12/22

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は,交通事故により受傷した後,通院に伴う休業損害金の先払いを受けながら症状がほぼ治癒するまで治療をし,裁判所の基準の損害賠償金を受領して示談した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は,自車を運転して駐車場の駐車区画に停止中,後方の駐車区画からバックしてきた加害車両に衝突され,腰と首のむち打ちの症状を発症しました。
 被害者は,頸と腰が痛いので通院したいが,平日に整形外科に通院するには仕事を休む必要があり,その期間の生計をどう立てるか不安に感じていました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,事故の3日後に受任しました。
 当事務所は,治療期間中,職場から毎月の休業損害証明書を取り付けて,加害者の保険会社に休業損害金の先払いを請求しました。
 被害者は,事故後4カ月半が経過した段階で症状がほぼなくなり,治療を終えました。
 当事務所は,加害者保険会社と交渉し,裁判所の基準で示談をしました。

【結果】

 被害者は,事故後速やかに弁護士に委任したことで,治療期間中は毎月,休業損害の先払いを受けることができ,生計の不安を感じることなく最後まで通院して治療を受けることができました。
 治療費等を除いて,123万円程度の賠償金を受領することができました。
 そのうち,47万円程度は,休業損害金として先払いを受けることができました。
 傷害慰謝料は,被害者が自分で交渉した場合に比較して,10万円程度の上乗せをすることができました。

【ポイント】

 事故後速やかに弁護士に委任することで,保険会社の担当者との連絡をすべてプロに任せ,休業損害の先払いを受けながら治療を受けることができます。
 これにより,被害者は,ストレスから解放されて,日常生活に戻って治療に専念することができます。
 損害額が多くなくとも,弁護士に委任することで,10万円程度の傷害慰謝料の上乗せを獲得できる場合があります。

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