無職の高齢男性が、後遺障害認定等級12級7号と認定され、妻の介護の事実を主張して主婦(主夫)としての休業損害及び逸失利益を獲得できた事案|たおく法律事務所
2022/04/14
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、高齢の無職の男性が、後遺障害認定等級12級7号と認定された事案で、妻の介護をしていたため主婦(主夫)としての休業損害と逸失利益を請求できた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、片側一車線の道の左側歩道上を歩行中,前方丁字路を直進横断しようとしたところ,対向から相手車が枝道に右折してきてはねられ、右足関節外果骨折等の傷病を負いました。
被害者は、入院して手術を受け、約4か月後に退院し、その後3ヶ月リハビリをして症状固定と診断され、事前認定で後遺障害12級7号と認定されました。
被害者は、等級が確定した後、当事務所に委任しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、被害者が無職の高齢男性であったことから、普通に損害を計算すれば休業損害金と後遺障害逸失利益は獲得できない可能性が高いと考え、被害者から詳細なヒアリングをしました。
そうしたところ、被害者は、高齢の妻のために三度の食事を作り、その生活の介助をしていたという事実が明らかになりました。
そこで、当事務所は、被害者の妻の介護に関する書類を取得し、被害者が主夫として妻の世話をしていることを主張しました。
当事務所は、書類を完璧にそろえて、加害者保険会社に請求しました。
【結果】
当事務所の主張立証の結果、加害者保険会社は、被害者が主夫であったことを認めました。
その結果、休業損害金として160万円、後遺障害逸失利益として130万円を獲得することができました。
その外の損害(慰謝料等)についても、裁判所の基準で賠償金を獲得しました。
最終的には、治療費等を除いた被害者の獲得額は、780万円以上になりました。
当事務所が被害者の依頼を受任してから、1カ月足らずで解決に至りました。
当事務所が受任していなければ、治療費等を除いた獲得額は、310万円程度の事案でした。
【ポイント】
弁護士が受任することで、無職の高齢男性でも、妻の介護をしていたような場合には、休業損害金や後遺障害逸失利益を獲得できる場合があります。
その場合、治療費を除いた損害賠償金は、金額にして370万円程度、割合にして2.5倍程度増額できる場合があります。
当事務所に委任した場合、後遺障害認定後1カ月程度で事件を解決できる場合があります。