治療費と休業損害金の打ち切りを通知されてから弁護士が対応し、休業期間を2か月分延長し、治療期間を2か月半延長することができた事案|たおく法律事務所
2022/04/18
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、加害者保険会社から治療費と休業損害金の打ち切りを通知された後に弁護士が対応し、休業期間を2か月延長し、治療期間を2か月半延長した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人の運転する車の助手席に同乗中して片側一車線の道を走行中,交差点内に自車優先で侵入したところ,右側から加害車両がノーブレーキで走行してきて自車右側に衝突されました。被害車両は、ゴロンゴロンと二回転して、運転席側を下にした状態で止まりました。
被害者は、胸骨骨折と複数の関節痛の傷病を負い、その後8カ月間整形外科でリハビリをしたのち、保険会社から胸骨の骨癒合を理由に治療費の打ち切りを通知され、弁護士に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、まず、主治医との診察に同席し、原因不明の関節痛の原因を明らかにするために、大きな病院に紹介状を書いてもらい、MRIを撮る手配をしました。
当事務所は、保険会社と交渉し、原因不明の関節痛の原因についての検査が終わるまでの間、治療費を打ち切らないよう粘り強く交渉しました。
また、当事務所は、被害者が関節痛のために働ける状態ではないので、休業損害の仮払いを打ち切らないように粘り強く交渉しました。
【結果】
MRI検査の結果、各関節に異常はありませんでした。
しかしながら、被害者は、検査が終わるまでの間、休業損害金の仮払いを受けることができました。
また、被害者は、検査が終わってから半月間整形外科でリハビリを受け、検査の結果を知ったうえで納得して症状固定を迎えることができました。
被害者は、休業損害を2か月分、治療期間を2か月半分延長することができました。
【ポイント】
加害者の保険会社から治療費や休業損害金の打ち切りの通知を受けた場合でも、弁護士に対応を依頼すれば、検査の必要性がある等の理由により治療期間や休業期間を延長できる場合があります。