交通事故で被害車両が分損になり、修理しない場合に、修理費用相当額を消費税込みで獲得した事案|たおく法律事務所
2022/09/09
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故で被害車両が損傷し、分損となったが修理しないで乗り換える場合に、修理費用相当額を消費税込みで獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して片側一車線の道を走行中、前方信号のない交差点で歩行者が横断しようとしており、対向車も停止していたので合わせて停止していたところ、後続の加害車両に追突されました。
被害者は、事故後一か月経過したころに、当事務所に相談しました。
今日紹介するのは、この事故の物損部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、物損の請求と人損の請求の両方を受任し、まずは物損の解決に着手しました。
被害者は、被害車両を修理しないで乗り換える意向だったので、加害者保険会社のアジャスターに修理費用相当額の認定を求めました。
そうしたところ、修理費用相当額は50万円で、分損として認定するとの提示を受けました。
当事務所は、見積を精査したところ、金額に不備はないが、修理相当額に消費税が入っていませんでいた。
当事務所は、加害者保険会社に対し、被害車両をもとの状態に戻すのに必要なのは消費税込みの修理費用相当額であると主張し、交渉しました。
【結果】
交渉の結果、無事、消費税込みの修理費用相当額を獲得して示談をすることができました。
【ポイント】
交通事故に遭って被害車両が分損になった場合、弁護士に委任することで、被害車両を修理しなくても、消費税込みの修理費用相当額の損害金を獲得できる場合があります。