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治療期間中の通院日数が少ないために、慰謝料の額について争いになったが、通院期間について裁判所の基準で慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

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治療期間中の通院日数が少ないために、慰謝料の額について争いになったが、通院期間について裁判所の基準で慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

治療期間中の通院日数が少ないために、慰謝料の額について争いになったが、通院期間について裁判所の基準で慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所

2022/09/15

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、通院期間中の通院日数が少なかったため、傷害慰謝料の金額について争いになったが、交渉の結果、通院期間について裁判所の基準で慰謝料を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、自車を運転して片側一車線の道を直進中、前方の信号のない横断歩道を歩行者が横断していたので停止線で停止していたところ、後続の加害車両に追突されました。
  被害者は、事故直後、右腕、右足にシビレの症状を訴え、右手の握力が低下していました。
  医師は、頚髄損傷との診断をしました。
  しかしながら、深部腱反射のテストで反射の亢進の所見はなく、後日のMRI検査でも頚髄の損傷を示す輝度変化はありませんでした。

  被害者は、神経の損傷なのでリハビリをしても治らないと思い、月に一回程度経過観察を受けるだけで、事故から6ヶ月で後遺障害の診断を受けました。
  被害者は、症状固定のころには、しびれの症状もずいぶん収まっており、頚髄損傷があるとは考えにくい事案でした。

  当事務所は、被害者が後遺障害の診断を受けた後、相談を受けました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、後遺障害の申請をするところから受任しました。
  当事務所は、被害者に対し、後遺障害は認められないが、傷害部分の損害は相当程度増額できるという見通しを示しました。

  後遺障害の申請の結果、見通しのとおり後遺障害は非該当でした。

  当事務所は、その後、傷害部分について損害を計算し、加害者保険会社と示談の交渉をしました。
  加害者保険会社は、6か月の治療期間中に数日の経過観察のための通院日数しかないので、通院日数の三倍程度を通院期間とみて慰謝料を算定すべきと主張しました。
 
  当事務所は、加害者保険会社に対し、ご主張の見解は昔の赤い本の記載に基づくものであり、現在は通用しないと主張しました。

  交渉の結果、慰謝料について、裁判所の基準で示談ができました。

【結果】

  最終的に、被害者は、治療費等を除いた慰謝料等の損害賠償金を100万円程度獲得することができました。
  被害者が自分で交渉をしていた場合、治療費等を除いた慰謝料等の損害賠償金は、27万円程度になる事案でした。

【ポイント】

  弁護士に委任することで、通院期間中の通院日数が少ない場合でも、通院期間について裁判所の基準で慰謝料を獲得できる場合があります。
  弁護士に委任することで、治療費等を除いた慰謝料等の損害金は、金額にして73万円程度、倍率にして3.7倍程度増額できる場合があります。

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