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自転車を運転して横断歩道を横断中、車にひかれて、過失割合0:10を獲得した事案|たおく法律事務所

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自転車を運転して横断歩道を横断中、車にひかれて、過失割合0:10を獲得した事案|たおく法律事務所

自転車を運転して横断歩道を横断中、車にひかれて、過失割合0:10を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/02/20

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、自転車を運転して横断歩道を横断中、車にひかれて、過失割合の交渉の結果、0:10を獲得した事案を紹介します。
  今日紹介するのは、この事故の物損の部分です。
  物損部分を0:10で解決できたため、後日、人損も0:10で解決できました。

【ケース】

  被害者は、自転車を運転して歩車道の区別のある離合可能な単線道の左側走行中、信号のない交差点の横断歩道を横断する際、対向で右折待ちをしていた相手車が突然右折を開始してきてはねられました。
  当初、加害者は、事故態様を一部否認して1:9と主張していました。
  被害者は、加害者保険会社との対応を弁護士に依頼したくて、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、受任後、速やかに刑事記録の取り付けを行いました。
  その結果、当事務所は、加害者の主張の根拠となる事実はないと判断し、加害者保険会社と交渉しました。

  交渉の結果、加害者保険会社も、当方の主張を呑み、過失割合は0:10とする合意ができました。

【結果】

  当事務所は、最終的に、本件事故の物損部分を0:10の過失割合で解決することができました。
  その結果、人損部分についても、相手方の一方的過失を主張することができました。
  人損部分については、日を改めて紹介します。

【ポイント】

  弁護士に委任することで、過失割合の根拠となる資料を適切に集め、適切に主張を組み立てることができます。
  弁護士に委任することで、加害者が当方の過失を主張している場合でも、0:10を獲得できる場合があります。

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