腰痛について後遺障害14級9号と認定された案件で、親の介護ができなかった期間の休業損害を含む人損賠償金を裁判所の基準の金額で獲得した事案|たおく法律事務所
2023/02/28
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、自転車運転中の交通事故で腰痛の後遺症が残り、14級9号と認定された案件で、親の介護ができなかった期間の休業損害金を含む人損についての損害金を裁判所の基準の金額で獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自転車を運転して歩車道の区別のある離合可能な単線道の左側を走行中、交差点の信号のない横断歩道を横断する際、対向で右折待ちをしていた相手車が突然右折を開始してきたはねられました。
当事務所は、この事故を物損の示談段階から受任し、過失割合0:10を獲得しています。
今回紹介するのは、この事故の人損の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、受任後速やかに、被害者の損害についての資料を集めました。
被害者は、親の介護をしていましたが、事故後介護ができず、施設に預ける必要がありました。
当事務所は、介護施設等に照会をかけ、介護ができなかった事実が記載された書類を取り付けました。
その後、当事務所は、治療の終了を待って、自賠責に対し、被害者請求の形で後遺障害の申請をしました。
その結果、後遺障害認定等級14級9号が認定されました。
当事務所は、損害を計算して、加害者保険会社に請求し、粘り強く示談交渉をしました。
【結果】
当事務所は、加害者保険会社と交渉し、親の介護ができなかった期間の休業損害金を含む人損賠償金について、裁判所の基準の金額で示談しました。
最終的な示談金額は、治療費等を除いて、556万円程度になりました。
弁護士が受任せずに被害者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金額は、243万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、親の介護ができなかった期間の休業損害金を含む人損賠償金について、適切な金額で示談ができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた人損賠償金額は、倍率にして約2.2倍、金額にして313万円程度増額できる場合があります。