過失割合0:10の追突事故で、当初加害者が物損の発生を否認していたが、交渉により損害満額の支払を獲得した事案|たおく法律事務所
2023/03/07
呉市で交通事故被害の救済に中菱する弁護士の田奧です。
今日は、加害者に追突され、過失割合が0:10であるにもかかわらず、加害者が物損の発生を否認していたが、交渉の結果、物損賠償金満額の支払を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して片側一車線の道を走行中、前方交差点が赤になり先行車に続いて停止していたところ、後続の加害車に追突されました。ミラーで確認した際、相手は下を向いていましたとのことでした。
加害者は、過失割合が0:10の事故であるにもかかわらず、物損の発生を否認し、被害者の受傷も否認していました。
被害者は、加害者の対応を受けて、当事務所に相談しました。
今日紹介するのは、この事故の物損部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、被害者から受任後、速やかに加害者保険会社に受任通知を送り、交渉を開始しました。
加害者保険会社は、当初、加害者本人の意向を強く主張していました。
当事務所は、損害を認めないなら裁判でも構わないという態度で交渉しました。
そうしたところ、加害者保険会社は、加害者本人を説得し、物損賠償金を満額支払うことを認めました。
【結果】
当事務所は、加害者保険会社と示談し、全損害である修理費用及び代車費用を満額獲得することができました。
【ポイント】
過失割合0:10の事故で、加害者が不合理に損害を認めない場合、弁護士に委任することで、損害を認めさせることができる場合があります。