もらい事故による軽微な物損被害の賠償を加害者保険会社が一旦否認した後、示談で賠償を受けることができた事案|たおく法律事務所
2023/05/23
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、もらい事故による軽微な物損被害の賠償を加害者保険会社が一旦否認した後、示談で賠償を受けることができた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、片側一車線の道を走行中、赤信号手前で前から2番目で道路左よりで停止していました。信号が青になる際、左後方にいた加害原付が発進と同時に加速して、加害者の衣服を被害車両に接触しながら追い越していきました。
これにより、被害車両には、微小な擦過痕が数多く残りました。
当初、加害者保険会社は、微小な擦過痕と事故には因果関係がないと言っていました。
被害者は、もらい事故に遭ったのに適切な賠償が受けられないことに憤慨し、当事務所に相談に来ました。
【当事務所の対応】
当事務所は、被害者側保険会社のアジャスターの意見、警察の刑事記録等を集め、事故により損傷したことの立証を試みました。
当事務所は、それらの資料をそろえ、加害者保険会社と粘り強く交渉しました。
【結果】
その結果、加害者保険会社は、損害賠償額相当の金銭の支払を認めました。
【ポイント】
軽微な事故でも、弁護士に依頼することで、加害者保険会社の言いなりにならず、適切な損害賠償を受けることができます。
弁護士費用保障特約に付保していれば、弁護士費用は、自分の保険会社が全額払ってくれて、保険料の等級も下がりません。