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シートベルトでの圧迫による肩関節の後遺障害について、素因減額が争われ、有利に解決した事案|たおく法律事務所

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シートベルトでの圧迫による肩関節の後遺障害について、素因減額が争われ、有利に解決した事案|たおく法律事務所

シートベルトでの圧迫による肩関節の後遺障害について、素因減額が争われ、有利に解決した事案|たおく法律事務所

2023/07/10

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、シートベルトでの圧迫により肩関節に後遺障害が残り、素因減額が争われて、有利に解決した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、知人の運転する車の助手席に同乗中、片側3車線の道を直進中,交差点手前赤信号で先頭で停車していたところ、後続の飲酒運転の相手車に追突されました。
  被害者は、相手方が保険を使えないかもしれないと不安になり、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、事故後2か月の時点から受任しました。
  被害者は、地元の整形外科で一定期間リハビリを受けましたが、改善せず、中核病院に紹介されました。
  MRIを撮ったところ、損傷した腱板が肥大しており、関節内で巻き込まれて、疼痛と可動域制限の原因となっていました。
  被害者は、左肩関節を3度手術しました。
  当事務所は、治療経過を把握しながら、治療費について保険会社と交渉し、治療費全額の支払いを獲得しました。

  そして、当事務所は、治療終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、左肩の可動域制限について12級の認定を得ました。

  当事務所は、加害者保険会社と示談交渉をしたところ、加害者保険会社が素因として損害額の75%を減ずるべきという強硬な態度を改めなかったので、加害者相手に提訴しました。

  当事務所は、事故前に被害者に素因といえるようなものはないことを詳細に主張、立証しました。

  裁判所は、損傷部位とシートベルトの位置が必ずしも整合しないという理由から、素因として3割を減ずるという和解案を出しました。
  依頼者と相手方はこれを受け入れ、裁判上の和解が成立しました。

【結果】

  依頼者は、裁判上の和解が成立し、治療費等を除く損害賠償額1000万円余りを獲得することができました。
  加害者保険会社が当職に提示した賠償額は、治療費を除く損害賠償額で500万円足らずの事案でした。

【ポイント】

  事故による損傷か否かがあいまいな場合でも、弁護士に依頼することで、素因減額の争点を有利に解決できる場合があります。
  弁護士に委任することで、治療費を除く損害賠償金を、金額にして500万円以上、倍率にして2倍以上に増額できる場合があります。

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