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物損事故でドラレコ動画を証拠として活用し、有利な過失割合を獲得した事案

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物損事故で、ドラレコ動画を証拠として最大限活用し、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

物損事故で、ドラレコ動画を証拠として最大限活用し、有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/07/18

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、物損事故で、ドライブレコーダーの動画を証拠として最大限活用し、有利な過失割合を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  依頼者は、自車を運転して、現場駐車場内の駐車区画に前進駐車しようとしてほぼ止まりかけた時、左側駐車区画内に斜めに前進駐車していた加害車両の運転席ドアが突然開いて、ぶつけられました。

  加害者は、5:5の過失割合を譲りませんでした。
 
  依頼者は、納得がいかず、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

  当事務所は、間もなく受任し、加害者保険会社に受任通知を出しました。
  そうしたところ、加害者も弁護士に委任しました。

  当事務所は、加害者の弁護士に意向を確認したところ、譲歩は難しそうだったので、交通事故紛争処理センターに申立をしました。

  その際、依頼者の車に搭載されていたドライブレコーダーの動画を調査会社に委託し、図面に起こしてもらうなど、証拠として最大限活用しました。

【結果】

  最終的に、過失割合は、依頼者:加害者=5:95であっせん案が出て、和解に至りました。

【ポイント】

  被害車両にドラレコが搭載されていても、加害者が過失割合を譲らない場合があります。
  弁護士に委任することで、ドラレコの動画を最大限活用して、有利な過失割合を獲得することができる場合があります。

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