加害者の主張する虚偽の事故態様を、ドラレコの画像で反証した事案|たおく法律事務所
2023/09/20
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、加害者の主張する虚偽の事故態様を、ドラレコの画像で反証した事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、被害車両を運転して、離合可能な単線道の左よりを走行中、前方三叉路を左折しようとして減速したところ、対向から加害車両がセンターオーバーで走行してきて正面衝突しました。
加害者は、当初、センターオーバーを認めていましたが、事故態様が被害車両のドライブレコーダーに写っていなかったと聞くと、センターオーバーを否認して、5:5の過失割合を主張してきました。
依頼者は、加害者の対応に憤り、当事務所に相談しました。
今日紹介するのは、この事故の、過失割合の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、受任後、ドライブレコーダーの画像について、被害者から聞き取りました。
そうしたところ、事故時の画像は、別フォルダーに保存されている可能性がありました。
当事務所は、直ちに、車を保管している工場に連絡し、ドラレコから事故時の画像を探してほしい旨を依頼しました。
はたして、画像は、別フォルダーに保存されていました。
当事務所は、ドラレコの画像を加害者保険会社に送付し、過失割合の主張を維持するか確認しました。
【結果】
ドラレコの画像を見つけることができ、加害者の事故態様に関する主張に反証し、0:10の過失割合を獲得しました。
【ポイント】
弁護士に相談することがきっかけで、事故態様に関するドライブレコーダーの画像が見つかることがあり、有利に交渉を進めることができる場合があります。