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減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で、主婦休業損害を獲得した事案

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減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で、主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で、主婦休業損害を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/09/25

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、減収のない兼業主婦が、裁判所の基準で、主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  依頼者は、被害車両を運転して離合可能な単線道を直進中、前方三叉路入口で左折するために減速したところ、対向から加害車両がセンターオーバーで走行してきて正面衝突しました。
  今日紹介する事案は、この事故の、人損部分です。

【当事務所の対応】

  当事務所は、事故後間もなく受任しました。
  当事務所は、依頼者の治療終了を待って、保険会社に対して損害賠償金の請求を行い、示談交渉に入りました。
  保険会社は、被害者に兼業の労働者としての減収がないことから、主婦休業損害を否認してきました。  当事務所の粘り強い交渉の結果、基礎日額を裁判所の基準とし、休業割合を全通院期間の3割とする内容で、主婦休業損害金を獲得しました。
  傷害慰謝料については、満額獲得しました。

【結果】

  示談の際の人損獲得額は、治療費等を除いて45万円余りになりました。
  依頼者が自分で交渉していれば、人損獲得額は、治療費等を除いて5万円余りになる事案でした。

【ポイント】

  弁護士に依頼することで、自賠基準では主婦と扱われないような兼業主婦でも、主婦休業損害を獲得できる場合があります。
  弁護士に依頼することで、示談金は、治療費等を除いた獲得額で、金額にして40万円程度、倍率にして9倍程度、増額できる場合があります。

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